2007年10月27日

#1485 軽犯罪法違反

 豪州では酒類管理法違反で罰金刑とあるが、日本では酒税法はあるが酒類管理法違反はないので、おそらく軽犯罪法違反になるんじゃなかろうか。でも実際の話、送致するとすれば実況見分をしなければならないが、この藝を固唾を呑んで間近で見ることが出来るのがごく少数の司法関係者だけかと思ふと、何だか羨ましいやら妬ましいやら微妙に胸のあたりが疼くのはいかなる理由なのかと我ながら訝しく思ふ。きっと缶ビールが上手に潰れると見学している司法関係者から自然に拍手が湧き起こることだろう。特にビールが入っている缶を潰すウルトラハイレベルな藝人は文化勲章ものだと思ふ。

 日本にはこの種の藝が途絶えてしまったのか、サパーリこんなニュースがないなあ・・・

 しかし【地元警察当局は「免許を持つ店ではこのような行為は許されないというメッセージになった」と評価している。】とあるので、ひょっとすれば免許のないところではごく一般的な余興として親しまれているのかもしれない。

 豪州恐るべし、である。(ーー;)


 wiki【軽犯罪法(けいはんざいほう;昭和23年5月1日法律第39号)は、さまざまな軽微な秩序違反行為に対して拘留、科料の刑を定める法律(悪質な場合、拘留+科料の併科になることもある)。】
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posted by あど at 17:08| 青森 曇り| Comment(0) | TrackBack(0) | 雑談 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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